次に掲げる通信のうち、固定局(電気通信業務の通信を行う無線局を除く。)が免許記録に記録されている目的等にかかわらず運用す…
法規A 法規A 〔8〕
次に掲げる通信のうち、固定局(電気通信業務の通信を行う無線局を除く。)が免許記録に記録されている目的等にかかわらず運用することができる通信に該当しないものはどれか。電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人以外の者のために行う通信であって、急を要するもの
- (2)人命の救助に関し急を要する通信(他の電気通信系統によっては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
- (3)電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のために行う通信
- (4)無線機器の試験又は調整をするために行う通信
正答 (1)
正答は (1)。「免許人以外の者のために行う急を要する通信」は、電波法施行規則第37条の各号に挙げられていません。
電波法第52条第6号の「その他総務省令で定める通信」を定めるのが電波法施行規則第37条です。無線機器の試験又は調整のための通信(第1号)、電波法第74条第1項の通信の訓練のための通信(第25号)、人命の救助などに関し急を要する通信で他の電気通信系統では目的を達することが困難なもの(第33号)などが挙げられています。
【ほかの選択肢】
(2) 第37条第33号に当たるので 該当する
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(3) 第37条第25号に当たるので 該当する
(4) 第37条第1号に当たるので 該当する
【見分け方】
目的外でも運用できる通信は、人命・災害への備え・試験調整など、決まったものに限られます。「免許人以外の者のため」という広い言い方は条文にありません。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔8〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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