次に掲げる事項のうち、無線従事者の免許を与えないことができる者に該当しないものはどれか。電波法(第42条)の規定に照らし…
法規A 法規A 〔6〕
次に掲げる事項のうち、無線従事者の免許を与えないことができる者に該当しないものはどれか。電波法(第42条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から2年を経過していない者
- (2)電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して電波法第79条の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
- (3)電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- (4)不正な手段により免許を受けて電波法第79条の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
正答 (1)
正答は (1)。第42条の欠格は罰金以上の刑・免許の取消し・心身の欠陥で、業務に従事することの停止を受けた者は入っていません。
電波法第42条は、無線従事者の免許を与えないことができる者として、第1号 電波法第9章の罪で罰金以上の刑に処せられ、執行を終わるなどした日から2年を経過しない者、第2号 第79条第1項第1号又は第2号により免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者、第3号 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者を挙げています。
【ほかの選択肢】
(2) 第79条第1項第1号(違反)による取消しで、第42条第2号に当たるので 該当する
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(3) 第42条第1号に当たるので 該当する
(4) 第79条第1項第2号(不正な手段)による取消しで、第42条第2号に当たるので 該当する
【見分け方】
業務の従事停止は、主任無線従事者になれない事由(電波法施行規則第34条の3第2号。停止の期間の終了から3箇月)で出てきます。免許の欠格とは別です。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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