次の記述は、無線局(基幹放送局を除く。)の免許記録について述べたものである。電波法(第14条)の規定に照らし、[ ]内…
法規A 法規A 〔12〕
次の記述は、無線局(基幹放送局を除く。)の免許記録について述べたものである。電波法(第14条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。総務大臣は、免許を与えたときは、当該免許に係る次の(1)から(11)までに掲げる事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が[A]することができる状態に置かなければならない。(1) 免許の年月日及び免許の番号(2) 免許人の氏名又は名称及び住所(3) 無線局の種別(4) 無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあっては、その主従の区別を含む。)(5) 通信の相手方及び通信事項(6) 無線設備の設置場所(7) 免許の有効期間(8) 識別信号(9) 電波の型式及び周波数(10) [B](11) [C]
- (1)A: 閲覧 B: 空中線の型式及び構成並びに空中線電力 C: 運用義務時間
- (2)A: 閲覧 B: 空中線電力 C: 運用許容時間
- (3)A: 確認 B: 空中線の型式及び構成並びに空中線電力 C: 運用許容時間
- (4)A: 確認 B: 空中線電力 C: 運用義務時間
正答 (2)
正答は (2)。免許記録は免許人が「閲覧」できる状態に置かれ、第10号は「空中線電力」、第11号は「運用許容時間」です。
電波法第14条第1項は、総務大臣は免許を与えたときは、免許の年月日から運用許容時間までの11の事項を記録した電磁的記録を作成し、免許人に通知するとともに、有効期間中、免許人が閲覧することができる状態に置かなければならないと定めています。2025年10月1日の改正で、紙の免許状に代わってこの免許記録になりました。
【ほかの選択肢】
(1) B「空中線の型式及び構成並びに空中線電力」とC「運用義務時間」が違うので 誤り
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(3) A「確認」とB「空中線の型式及び構成並びに空中線電力」が違うので 誤り
(4) A「確認」とC「運用義務時間」が違うので 誤り
【覚え方】
第8〜11号の「識別信号・電波の型式及び周波数・空中線電力・運用許容時間」は、予備免許で指定する事項(第8条第1項第2〜5号)と同じ4つです。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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