次に掲げる免許人(包括免許人を除く。)に関する事項のうち、総務大臣が無線局の免許を取り消すことができる場合に該当しないも…
法規A 法規A 〔10〕
次に掲げる免許人(包括免許人を除く。)に関する事項のうち、総務大臣が無線局の免許を取り消すことができる場合に該当しないものはどれか。電波法(第76条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、総務大臣から3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じられ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限されたにもかかわらず、その命令又は制限に従わないとき。
- (2)免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。
- (3)免許人が刑法に規定する罪を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に該当するに至ったとき。
- (4)免許人が不正な手段により無線局の免許若しくは電波法第17条(変更等の許可等)の許可を受け、又は同法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたとき。
正答 (3)
正答は (3)。免許の取消しの理由になるのは「電波法又は放送法に規定する罪」による罰金以上の刑で、刑法の罪は入っていません。
電波法第76条第4項は、免許人(包括免許人を除く。)が、第1号 正当な理由なく運用を引き続き6月以上休止したとき、第2号 不正な手段により免許や第17条の許可を受けるなどしたとき、第3号 第1項の命令又は制限に従わないとき、第4号 第5条第3項第1号(電波法又は放送法に規定する罪で罰金以上の刑に処せられ、2年を経過しない者)に該当するに至ったとき、に免許を取り消すことができると定めています。
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【ほかの選択肢】
(1) 第76条第4項第3号に当たるので 該当する
(2) 第76条第4項第1号に当たるので 該当する
(4) 第76条第4項第2号に当たるので 該当する
【見分け方】
電波法で問われる罪は「電波法・放送法の罪」です。「刑法」と出てきたら疑います。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔10〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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