次の記述は、「周波数の許容偏差」及び「スプリアス発射」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照…
法規B 法規B 〔3〕
次の記述は、「周波数の許容偏差」及び「スプリアス発射」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の[A]からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。② 「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで[B]することができるものをいい、[C]を含み、帯域外発射を含まないものとする。
- (1)A: 割当周波数 B: 除去 C: 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積
- (2)A: 基準周波数 B: 低減 C: 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積
- (3)A: 基準周波数 B: 除去 C: 高調波発射及び低調波発射
- (4)A: 割当周波数 B: 低減 C: 高調波発射及び低調波発射
正答 (2)
正答は (2)。許容偏差は特性周波数の「基準周波数」から、スプリアス発射は「低減」でき、高調波・低調波・寄生発射・相互変調積を含みます。
電波法施行規則第2条第1項第59号が周波数の許容偏差、第63号がスプリアス発射の定義です。スプリアス発射は、必要周波数帯外の発射で、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含みません。
【ほかの選択肢】
(1) A「割当周波数」とB「除去」が違うので 誤り
(3) B「除去」とC「高調波発射及び低調波発射」が違うので 誤り
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(4) A「割当周波数」とC「高調波発射及び低調波発射」が違うので 誤り
【覚え方】
スプリアスは「なくす(除去)」でなく「減らせる(低減)」もの。帯域外発射(第63号の2)は変調の過程で生じるもので、スプリアスには含めません。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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