次に掲げる無線設備の操作のうち、第一級陸上特殊無線技士の資格を有する無線従事者が行うことのできるものに該当するものはどれ…
法規B 法規B 〔11〕
次に掲げる無線設備の操作のうち、第一級陸上特殊無線技士の資格を有する無線従事者が行うことのできるものに該当するものはどれか。電波法施行令(第3条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)超短波放送を行う基幹放送局の空中線電力500ワット以下の無線設備の技術操作
- (2)陸上の無線局の空中線電力500ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
- (3)陸上の無線局の空中線電力250ワット以下の無線設備で30メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの技術操作
- (4)陸上の無線局の空中線電力1キロワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で25,010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
正答 (2)
正答は (2)。一陸特の操作の範囲は、陸上の無線局の空中線電力500W以下の多重無線設備で30MHz以上の周波数を使うものの技術操作などです。
電波法施行令第3条第1項の表の第一級陸上特殊無線技士の欄は、第1号「陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作」と、第2号「第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの」です。
【ほかの選択肢】
(1) 超短波放送を行う基幹放送局の無線設備は、一陸特の範囲にありません
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(3) 30MHz以下の周波数を使う空中線電力250Wの無線設備は、一陸特の範囲にありません
(4) 空中線電力1kWは500Wを超え、周波数も「25,010kHz以上」では30MHz未満を含みます
【覚え方】
一陸特は「多重無線設備・500W以下・30MHz以上」の3点です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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