次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、[ …
法規B 法規B 〔3〕
次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて[A]の機能に支障を与えるものであってはならない。② ①の副次的に発する電波が[A]の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と[B]の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が[C]以下でなければならない。③ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別段の定めがあるものは②にかかわらず、その定めるところによるものとする。(注)注 衛星基幹放送の受信装置については、②に加え、その定めるところによるものとする。
- (1)A: 他の無線設備 B: 電気的常数 C: 4ナノワット
- (2)A: 重要無線通信に使用する無線設備 B: 利得及び能率 C: 4ナノワット
- (3)A: 重要無線通信に使用する無線設備 B: 電気的常数 C: 4ミリワット
- (4)A: 他の無線設備 B: 利得及び能率 C: 4ミリワット
正答 (1)
正答は (1)。受信設備の副次的に発する電波は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路で測って4ナノワット以下が限度です。
電波法第29条は、受信設備の副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて「他の無線設備」の機能に支障を与えてはならないと定めています。その限度は無線設備規則第24条第1項で、受信空中線と「電気的常数」の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が「四ナノワット」以下です。
【ほかの選択肢】
(2) Aの「重要無線通信に使用する無線設備」、Bの「利得及び能率」が誤り
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(3) Aの「重要無線通信に使用する無線設備」、Cの「4ミリワット」が誤り
(4) Bの「利得及び能率」、Cの「4ミリワット」が誤り
【覚え方】
受信機から漏れる電波はごく小さく、「4ナノワット(4×10⁻⁹W)以下」です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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