次の記述は、総務大臣が行う無線局(登録局を除く。)に対する周波数等の変更命令について述べたものである。電波法(第71条)…

法規B 法規B 〔11〕

次の記述は、総務大臣が行う無線局(登録局を除く。)に対する周波数等の変更命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。総務大臣は、[A]必要があるときは、無線局の[B]に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の[C]の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。

正答 (4)
正答は (4)。周波数等の変更命令は「電波の規整その他公益上」必要なとき、「目的の遂行」に支障のない範囲で周波数か空中線電力の指定を変えます。 電波法第71条第1項は、総務大臣は電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、無線局(登録局を除く。)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができると定めています。これで生じた損失は国が補償します(同条第2項)。 【ほかの選択肢】 (1) A「混信の除去その他特に」とC「電波の型式若しくは周波数」が違うので 誤り
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(2) B「運用」とC「電波の型式若しくは周波数」が違うので 誤り (3) A「混信の除去その他特に」とB「運用」が違うので 誤り 【見分け方】 「混信の除去その他特に必要」は、申請による指定の変更(第19条)の言い方です。総務大臣から命じる第71条は「公益上」で、補償が付きます。

出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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