次の記述は、非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電波法(第70条の7)の規定に照ら…
法規B 法規B 〔8〕
次の記述は、非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電波法(第70条の7)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線局(注1)の免許人は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許が効力を有する間、[A]ことができる。注1 その運用が、専ら電波法第39条(無線設備の操作)第1項本文の総務省令で定める簡易な操作によるものに限る。以下同じ。② ①により無線局を自己以外の者に運用させた免許人は、遅滞なく、当該無線局を運用する非常時運用人(注2)の氏名又は名称、[B]その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。注2 当該無線局を運用する自己以外の者をいう。以下同じ。③ ②の免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、[C]を行わなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。非常時は許可を受けずに免許人以外の者に運用させることができ、運用の期間などを届け出て、必要かつ適切な監督を行います。
電波法第70条の7の規定です。第1項は、簡易な操作だけで運用する無線局の免許人等が、非常の事態に人命の救助などに必要な通信を行うときは、免許等が効力を有する間「当該無線局を自己以外の者に運用させることができる」と定めています。第2項で非常時運用人の氏名又は名称、「非常時運用人による運用の期間」などを遅滞なく届け出、第3項で「必要かつ適切な監督」を行います。
【ほかの選択肢】
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(1) Bの「非常時運用人が指定した運用責任者の氏名」、Cの「無線設備の取扱いの訓練」が誤り
(2) Aの「総務大臣の許可を受けて」、Cの「無線設備の取扱いの訓練」が誤り
(4) Aの「総務大臣の許可を受けて」、Bの「非常時運用人が指定した運用責任者の氏名」が誤り
【見分け方】
非常時は急ぐので事前の許可は要らず、運用させた後に「遅滞なく」届け出ます。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔8〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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