無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔6〕
無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)2週間以内にその旨を総務大臣に届け出る。
- (2)速やかに総務大臣の承認を受ける。
- (3)1箇月以内にその旨を総務大臣に報告する。
- (4)遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
電波法 第51条は、第39条第4項の規定を主任無線従事者以外の無線従事者の選任又は解任に準用すると定めています。第39条第4項は、無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない、これを解任したときも同様とする、と定めています。
したがって、無線従事者を選任・解任したときは「遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る」ことになります。
【誤りの選択肢】
(1) 「2週間以内」という期限は定められていません
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(2) 総務大臣の承認を受ける手続ではありません。届出です
(3) 「1箇月以内」の報告ではありません
【関連する知識】
主任無線従事者でも、それ以外の無線従事者でも、選任・解任の届出は「遅滞なく」です。事前の承認や日数の期限ではない点がよく問われます。
出典:2025年(令和7年)10月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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