無線局が、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときに、なるべく使用しなければならないものはどれか。次のうちか…

法規 法規 〔7〕

無線局が、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときに、なるべく使用しなければならないものはどれか。次のうちから選べ。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 電波法 第57条は、無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならないと定めています。 第1号 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき 第2号 実験等無線局を運用するとき 擬似空中線回路は、空中線の代わりに送信機につなぐ回路で、電波を外へほとんど出さずに試験や調整ができます。ほかの無線局への混信を防ぐための規定です。 【誤りの選択肢】 (1) 水晶発振回路は周波数を安定させるための回路で、この条で使用を求めるものではありません
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(3) 高調波除去装置は、この条に挙げられていません (4) 空中線電力の低下装置も、この条に挙げられていません 【関連する知識】 空中線から試験の電波を出す必要があるときは、無線局運用規則 第39条の手順に従います。無線電信では、発射の前に聴守して他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、「EX」3回、「DE」1回、自局の呼出符号3回を送信し、更に1分間聴守してから「VVV」の連続と自局の呼出符号1回を送ります(第39条第1項)。

出典:2025年(令和7年)10月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔7〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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