無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔6〕
無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。
- (2)2週間以内にその旨を総務大臣に届け出る。
- (3)速やかに総務大臣の承認を受ける。
- (4)1箇月以内にその旨を総務大臣に報告する。
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
電波法 第51条は、主任無線従事者の選任・解任の届出を定めた第39条第4項の規定を、主任無線従事者以外の無線従事者の選任又は解任に準用しています。
第39条第4項は、無線局の免許人等は、選任したときは遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならず、解任したときも同様とする、と定めています。したがって、無線従事者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく総務大臣に届け出ます。
【ほかの選択肢】
(2) 2週間以内 (4) 1箇月以内
期限の日数を決めた定めではなく、「遅滞なく」です
(3) 総務大臣の承認を受けるのではなく、届け出ます
出典:2026年(令和8年)6月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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