無線局が相手局を呼び出そうとする場合(遭難通信等を行う場合を除く。)において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、…

法規 法規 〔10〕

無線局が相手局を呼び出そうとする場合(遭難通信等を行う場合を除く。)において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 無線局運用規則 第19条の2第1項は、無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない、と定めています。 同条第2項は、その場合に他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない、としています。 【ほかの選択肢】 (1) 混信の程度を確かめてから呼び出すのではなく、その通信が終わるまで待ちます
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(2) 急を要する内容であっても、遭難通信等でなければ直ちに呼び出すことはできません (4) 5分間待つ、という定めはありません。待つのは「その通信が終了するまで」です

出典:2026年(令和8年)6月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔10〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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