総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者は、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日からどれほどの期間を経過し…
法規 法規 〔2〕
総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者は、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日からどれほどの期間を経過しないものか。次のうちから選べ。
- (1)1年
- (2)2年
- (3)3年
- (4)5年
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
電波法 第42条第2号は、第79条第1項第1号又は第2号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者には、無線従事者の免許を与えないことができると定めています。
【誤りの選択肢】
(1) (3) (4) 1年・3年・5年ではなく、2年です
【関連する知識】
同条は、このほか、第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(第1号)、著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者(第3号)を定めています。第1号・第2号の期間はどちらも2年です。
出典:2026年(令和8年)2月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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