事例を読んで,この時点におけるA市の子ども家庭課B職員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ…
児童・家庭福祉 第92問
事例を読んで,この時点におけるA市の子ども家庭課B職員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。〔事 例〕アパートの大家をしているCさんからA市の子ども家庭課に相談があった。「部屋を貸している外国籍の夫婦は子どもと3 人で暮らしているが,就学年齢になっても子どもを小学校に通わせている様子がない。近隣との交流も乏しい様子である。このままで良いのか」というものだった。この相談を受け,Bが通訳とともに家庭訪問を行い,子どもと父母とに対面した上で,事情を聞いたところ,子どもは年齢相応の発達状況で健康上の問題もなく,室内も清潔であることがわかり,親子のやりとりも自然で,子どもには母国の通信教育を受けさせており,母親が学習指導をしているので就学の必要はないとの応答があって,通信教育の教材も見せてくれた。なお,この夫婦と子どもはほとんど日本語が話せないことがわかった。
- (1)日本国籍を有しない場合でも子どもに普通教育を受ける権利があることを説明し,近くの公立小学校への通学を勧める。
- (2)学校に通学させていないことは,日本ではネグレクトになることを父母に説明し,児童相談所に送致することになると伝える。
- (3)子ども家庭課について説明し,教育委員会の関係課などと情報共有をしたい旨を伝える。
- (4)地域子育て支援拠点事業の対象として,子育て広場の利用を勧める。
- (5)Cさんの心配を払拭するために家庭訪問したことをCさんに伝え,今後も何か気になることがあれば連絡するように依頼する。
正答 (5)
正答は (5)。最も適切なのはこれです。
家庭訪問の結果、子どもは年齢相応に発達し、健康上の問題もなく、室内も清潔で、親子のやりとりも自然でした。母国の通信教育を受けて母親が学習を見ていることも、教材で確かめられています。虐待やネグレクトを疑わせる状況は見られないので、この時点では相談者のCさんに家庭訪問をしたことを伝え、今後も気になることがあれば連絡してもらうよう頼むのが適切です。
【ほかの選択肢】
(1) 外国籍の子どもには、日本の法律上の就学義務はありません。
希望すれば公立学校で受け入れられますが、家庭で教育を受けさせている状況で、通学を勧めることを優先する場面ではありません。 誤り
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(2) 外国籍の子どもを就学させないことは、それだけで日本の法律上の
ネグレクトにはなりません。根拠なく児童相談所への送致を告げることは不適切です。 誤り
(3) 子どもの福祉に関わる問題が見られない段階で、家族の求めも
ないまま教育委員会と情報共有を進める必要はありません。 誤り
(4) 地域子育て支援拠点事業は、主に乳幼児とその保護者が交流する
場を提供する事業で、就学年齢の子どもの家庭に勧めるものとして適切ではありません。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第38回(令和7年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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