表現の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれ…

午前の部(憲法) 午前の部 第1問

表現の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為について、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合には、当該表現行為の事前差止めを認めても憲法第21条第1項に違反するものではない。イ 公職の選挙に関し戸別訪問を禁止する目的は、戸別訪問という手段方法がもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保するという正当なものであるが、一律に戸別訪問を禁止することは、合理的でやむを得ない限度を超えて意見表明の自由を制約するものであり、当該目的との間に合理的な関連性があるということができず、憲法第21条第1項に違反する。ウ 報道機関が、取材の目的で、公務員に対し、国家公務員法で禁止されている秘密漏示行為をするようそそのかす行為は、その手段・方法にかかわらず正当な取材活動の範囲を逸脱するものであるから、これを処罰しても、憲法第21条の趣旨に反しない。エ 公務員及びその家族が私的生活を営む場所であり一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない集合住宅の共用部分及び敷地に管理権者の意思に反して立ち入ることは、それが政治的意見を記載したビラの配布という表現の自由の行使のためであっても許されず、当該立入り行為を刑法上の罪に問うことは、憲法第21条第1項に違反するものではない。オ 傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、憲法第21条第1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであり、理由なく制限することはできない。(参考)憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとウです。 【ア】正しい 北方ジャーナル事件の判例の内容です。公務員や公職選挙の候補者への評価・批判の表現を事前に差し止めることは原則として許されません。ただし、表現内容が真実でなく、又は専ら公益を図る目的でないことが明白で、かつ、被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に事前差止めが許されるとしています。記述はこの例外の要件どおりです。 【イ】誤り 判例は、戸別訪問の一律禁止を合憲としています。戸別訪問は買収・利害誘導などの温床になりやすいといった弊害があり、それを防いで選挙の自由と公正を確保する目的は正当で、一律に禁止することとの間には合理的な関連性があるとしました。意見表明の自由が制約されるのは手段方法の禁止に伴う間接的・付随的な制約にすぎない、というのが判例の考え方です。「違憲」とする記述は結論が逆です。
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【ウ】誤り 外務省秘密漏洩事件の判例は、報道機関が公務員に秘密を漏らすようそそのかしたからといって、直ちに違法性が推定されるものではないとしています。真に報道の目的からで、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものであれば、正当な業務行為とされます。手段・方法によっては正当な取材活動になり得るので、「その手段・方法にかかわらず」逸脱するとする記述は誤りです(この事件では、取材の手段・方法が相当性を欠くとして処罰が認められました)。 【エ】正しい 防衛庁の宿舎(公務員とその家族が住む集合住宅)の共用部分や敷地に、管理権者の意思に反してビラ配布のために立ち入った行為を住居侵入罪で処罰した事件で、判例は、表現の自由の行使のためであっても、他人の権利を不当に害することは許されず、処罰は憲法第21条第1項に違反しないとしました。 【オ】正しい レペタ事件(法廷メモ事件)の判例です。傍聴人が法廷でメモを取ることは、見聞する裁判を認識・記憶するためであれば、憲法第21条第1項の規定の精神に照らして尊重されるべきで、故なく妨げられてはならないとしています。ただし、メモを取る自由は表現の自由そのものとして保障されるものではなく、公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる特段の事情があれば制限できるとされます。 【見分け方】 表現の自由の判例は、結論が「合憲」か「違憲」か、「原則」と「例外」のどちらを述べているかで正誤が分かれます。戸別訪問の禁止は合憲、取材のそそのかしは手段・方法しだいで正当業務行為、と覚えておきましょう。 誤っているのはイとウですから、正答は (3) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第1問(法務省 公表)出典元ページ

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