学問の自由及び教育の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までの…
午前の部(憲法) 午前の部 第2問
学問の自由及び教育の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 普通教育における教師には、大学教育における場合に認められるのと同程度の教授の自由が認められる。イ 研究発表の自由は、表現の自由の一部であるが、学問の自由によっても保障される。ウ 親は、子の将来に関して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、憲法上、子の教育の自由を有する。エ 教科書検定による審査が、単なる誤記、誤植等の形式的なものにとどまらず、教育内容に及び、かつ、普通教育の場において検定に合格した教科書の使用義務を課す場合には、教科書検定制度は、学問の自由を保障した憲法に違反する。オ 大学における学生の集会は、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合であっても、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有し、当該集会に警察官が立ち入ることは大学の学問の自由と自治を侵害する。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。
【ア】誤り
旭川学力テスト事件の判例は、普通教育の場でも、教師に一定の範囲の教授の自由が保障されることは否定できないとしつつ、完全な教授の自由を認めることは許されないとしています。理由として、児童生徒には教授内容を批判する能力がなく、教師が強い影響力・支配力を持つこと、子どもの側に学校や教師を選ぶ余地が乏しいこと、全国的に一定の水準を確保する要請が強いことを挙げています。「大学教育と同程度」とする記述は誤りです。
【イ】正しい
東大ポポロ事件の判例は、学問の自由は学問研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むとしています。研究発表は表現行為の一種なので表現の自由(第21条)の面もありますが、学問の自由(第23条)によっても保障されます。
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【ウ】正しい
旭川学力テスト事件の判例は、親は子の将来に最も深い関心を持ち、配慮をすべき立場にある者として、子の教育の自由を有するとしています。そしてこの自由は、主として家庭教育など学校外での教育や学校選択の自由にあらわれるとしました。
【エ】誤り
教科書検定をめぐる家永訴訟の判例は、教科書検定は一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質もないので検閲に当たらず、学問の自由(第23条)や表現の自由(第21条)、教育を受ける権利(第26条)にも違反しないとしています。審査が教育内容に及ぶことや、合格した教科書に使用義務があることは、合憲の結論を左右していません。
【オ】誤り
東大ポポロ事件の判例は、学生の集会が真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないとしています。そのような集会に警察官が立ち入っても、大学の学問の自由と自治を犯すものではないとしました。記述は結論が逆です。
【覚え方】
旭川学テ判決は「教師の教授の自由は一定範囲にとどまる」「親の教育の自由は家庭教育・学校選択にあらわれる」の2点がよく問われます。ポポロ事件は「研究発表の自由も学問の自由に含まれる」「政治的社会的活動の集会は大学の自治を享有しない」の2点です。
正しいのはイとウですから、正答は (3) です。
出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第2問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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