思想・良心の自由又は信教の自由に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5…

午前の部(憲法) 午前の部 第1問

思想・良心の自由又は信教の自由に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 法令に違反して,著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした宗教法人に対し,裁判所が解散を命ずることは,司法手続によって宗教法人を強制的に解散し,その法人格を失わしめ,信者の宗教上の行為を法的に制約するものとして,信教の自由を保障する憲法第20条第1項に違背する。イ 公立学校において,学生の信仰を調査詮索し,宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されないが,学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に,学校が,その理由の当否を判断するため,単なる怠学のための口実であるか,当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査をすることは,公教育の宗教的中立性に反するとはいえない。ウ 憲法第20条第3項の政教分離規定は,いわゆる制度的保障の規定であって,私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではないから,この規定に違反する国又はその機関の宗教的活動も,それが同条第1項前段に違反して私人の信教の自由を制限し,あるいは同条第2項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を強制するなど,憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り,私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。エ 企業が,労働者の採否を決定するに当たり,労働者の思想,信条を調査し,労働者からこれに関連する事項についての申告を求めることは,労働者の思想,信条の自由を侵害する行為として直ちに違法となる。オ 裁判所が,名誉毀損の加害者に対し,事態の真相を告白し陳謝の意を表明する内容の謝罪広告を新聞紙に掲載するよう命ずることは,加害者の意思決定の自由ないし良心の自由を不当に制限するものとして許されない。(参考)憲法第20条 信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。 【ア】誤り 判例(オウム真理教解散命令事件)は、宗教法人法に基づく解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ専ら世俗的目的によるもので、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に介入する意図によるものではないとしました。解散命令によって信者の宗教上の行為に支障が生じても、それは間接的で事実上のものにとどまり、必要でやむを得ない法的規制であるとして、憲法20条1項に違反しないとしています。 【イ】正しい 判例(剣道実技拒否事件)は、信仰上の理由で剣道実技の履修を拒否した学生について、代替措置を検討せずに原級留置・退学とした処分を違法としました。そのうえで、学校が、履修拒否の理由が単なる怠学の口実でないか、説明された信条と履修拒否との間に合理的な関連性があるかを確認する程度の調査をすることは、公教育の宗教的中立性に反しないとしています。記述はこの判例のとおりです。
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【ウ】正しい 判例(自衛官合祀訴訟)は、政教分離規定はいわゆる制度的保障の規定であり、私人に信教の自由そのものを直接保障するものではないから、これに違反する国等の宗教的活動も、信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然に違法とはならないとしました。記述はこの判例のとおりです。 【エ】誤り 判例(三菱樹脂事件)は、企業には契約締結の自由があり、労働者の採否の決定に当たって思想・信条を調査し、これに関連する事項の申告を求めることも、違法とはいえないとしました。「直ちに違法となる」とする点が誤りです。 【オ】誤り 判例(謝罪広告事件)は、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度の謝罪広告を新聞紙に掲載するよう命ずることは、加害者に屈辱的・苦役的な労苦を科したり、倫理的な意思・良心の自由を侵害したりするものではないとしました。「許されない」とする点が誤りです。 【組み合わせ】 正しいのはイとウで、これを組とする (3) が正答です。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第1問(法務省 公表)出典元ページ

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