次に掲げる事項のうち、海上移動業務の無線局に従事する無線従事者がその免許証を返納しなければならない場合に該当するものはど…
法規 法規 A-6
次に掲げる事項のうち、海上移動業務の無線局に従事する無線従事者がその免許証を返納しなければならない場合に該当するものはどれか。無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、下の1から5までのうちから一つ選べ。
- (1)日本の国籍を有しない人となったとき。
- (2)船舶局無線従事者証明が失効したとき。
- (3)免許証を失ったために再交付を受けた後、失った免許証を発見したとき。
- (4)正当な理由がないのに、無線設備の操作を引き続き5年以上行わなかったとき。
- (5)電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれに基づく処分に違反したため、総務大臣から3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止されたとき。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「免許証を失ったために再交付を受けた後、失った免許証を発見したとき。」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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