次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条)の規定に照らし、これらの規定に…
法規 法規 B-2 エ
次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 緊急呼出フォーマット及び緊急信号は、呼出局が移動体又は人の安全に関して送信すべき非常に緊急な通報を有していることを示す。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「適合する」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 B-2 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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