義務航空機局の無線設備の機能試験に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第9条の2及び第9条の3)の規定に照らし、これら…
法規 法規 A-9
義務航空機局の無線設備の機能試験に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第9条の2及び第9条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)義務航空機局においては、毎日1回以上、その無線設備が完全に動作できる状態にあるかどうかを確かめなければならない。
- (2)義務航空機局においては、その航空機の飛行前にその無線設備が有効通達距離の条件を満たしているかどうかを確かめなければならない。
- (3)義務航空機局においては、その航空機の飛行前にその送信装置の出力及び変調度並びに受信装置の感度及び選択度について工事設計に合致しているかどうかを試験しなければならない。
- (4)義務航空機局においては、1,000時間使用するたびごとに1回以上、その送信装置の出力及び変調度並びに受信装置の感度及び選択度について無線設備規則に規定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「義務航空機局においては、1,000時間使用するたびごとに1回以上、その送信装置の出力及び変調度並びに受信装置の感度及び選択度について無線設備規則に規定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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