次の記述のうち、免許人が無線局の検査の結果について、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)か…
法規 法規 A-15
次の記述のうち、免許人が無線局の検査の結果について、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から指示を受け相当な措置をしたときに免許人が執るべき対応に適合するものはどれか。電波法施行規則(第39条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、その旨を総務大臣又は総合通信局長に届け出て、再度検査を受けなければならない。
- (2)免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。
- (3)免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、その措置の内容を無線業務日誌に記載しておかなければならない。
- (4)免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、その旨を検査職員に届け出て、その検査職員の確認を受けなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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