次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(第58条)の規定に照らし、[ …
法規 法規 B-4 ア
次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(第58条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① [ア]、4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz及び16,804.5kHzの周波数の電波の使用は、[イ]を使用して[ウ]を行う場合に限る。② [エ]の周波数の電波の使用は、次の(1)から(3)までに掲げる場合に限る。(1) 遭難通信、緊急通信(注)又は安全呼出しを行う場合(2) 呼出し又は応答を行う場合(3) 準備信号を送信する場合注 医事通報に係るものにあっては、緊急呼出しに限る。③ [エ]の周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、[オ]にわたってはならない。ただし、遭難通信を行う場合は、この限りでない。[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)2,174.5kHz
- (2)2,187.5kHz
- (3)無線電話
- (4)デジタル選択呼出装置
- (5)遭難通信
- (6)遭難通信、緊急通信又は安全通信
- (7)156.8MHz
- (8)156.525MHz
- (9)3分以上
- (10)1分以上
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「2,187.5kHz」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 B-4 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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