次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切…
法規 法規 B-1 イ
次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより[ア]する機能を有する無線局その他[イ](総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであって、[ウ]のみを使用するものを総務省令で定める[エ]開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。② ①の総務大臣の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(4)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(2) 開設しようとする無線局の[イ](3) 無線設備の設置場所(4) [オ][イ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)自己の識別信号を自動的に送信
- (2)一定の時間自己の電波を発射しないことを確保
- (3)無線設備の規格
- (4)通信の相手方及び通信事項
- (5)総務大臣の行う型式検定に合格した無線設備の機器
- (6)適合表示無線設備
- (7)用途のために
- (8)区域内に
- (9)周波数及び空中線電力
- (10)空中線電力及び空中線の型式
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「無線設備の規格」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 B-1 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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