保健機能食品等に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第48問
保健機能食品等に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 特別用途食品には、農林水産省の許可等のマークが付されている。b 特定保健用食品とは、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得したものである。c 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性が表示されており、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届出されている。d 栄養機能食品は、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合しているものであり、栄養表示しようとする場合に、その栄養成分の機能の表示を行わなければならない。
- (1)a: 正 b: 正 c: 正 d: 正
- (2)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (3)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (4)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 正
- (5)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
正答 (4)
正答は (4)。(b)(c)(d)が正しく、(a)が誤りです。
【(a)が誤り ―― 許可を出すのは消費者庁です】
特別用途食品には、消費者庁の許可等のマークが付されています。「農林水産省」としている点が誤りです。食品の表示に関する許可は消費者庁長官が行う、と覚えておくと、この分野はほぼ判断できます。
【特別用途食品とは】
乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育や健康の保持・回復に適するという特別の用途について表示するもので、健康増進法に基づく消費者庁長官の許可を受ける必要があります。特定保健用食品も、広い意味では特別用途食品に含まれます。
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【(b)正しい ―― 特定保健用食品】
特定保健用食品は、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可または承認を取得したものです。「お腹の調子を整える」といった表示ができるのは、この審査を経ているからです。なお、限られた科学的根拠しかない場合には条件付き特定保健用食品として許可されることがあります。
【(c)正しい ―― 機能性表示食品】
機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性が表示されるもので、販売前に安全性および機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届出されています。ここで大切なのは、国の個別の許可を受けたものではないという点です。特定保健用食品との違いとして、必ず問われます。
特定保健用食品 …… 個別に審査・許可。許可マークあり
栄養機能食品 …… 国が定めた基準に適合すれば表示可。届出も許可も不要
機能性表示食品 …… 事業者の責任で届出。個別の許可はない
【(d)正しい ―― 栄養機能食品】
栄養機能食品は、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合しているもので、栄養表示しようとする場合には、その栄養成分の機能の表示を行わなければなりません。併せて、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も必要とされています。
出典:登録販売者試験 令和3年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ
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