店舗販売業者がインターネットを利用して特定販売を行うことについて広告をするとき、ホームページに見やすく表示しなければなら…

薬事に関する法規と制度 第55問

店舗販売業者がインターネットを利用して特定販売を行うことについて広告をするとき、ホームページに見やすく表示しなければならない情報のうち、正しいものの組み合わせはどれか。a 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真b 情報提供場所の写真c 医薬部外品の陳列に関する解説d 特定販売を行う一般用医薬品の使用期限

正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(a)(d)の2つです。 【特定販売の広告に表示すべき情報】 インターネットを利用して特定販売を行うことについて広告をするときは、ホームページに次の情報を見やすく表示する必要があります。 薬局または店舗の主要な外観の写真 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真 現在勤務している薬剤師または登録販売者の別およびその氏名 開店時間と、特定販売を行う時間が異なる場合はその両方の時間 特定販売を行う医薬品の使用期限 薬局製造販売医薬品または一般用医薬品の区分ごとの表示
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このほか、店舗の管理・運営に関する事項および販売制度に関する事項(掲示板の掲示事項と同じもの)も表示する必要があります。 【(a)正しい ―― 陳列の状況を示す写真】 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真は、表示が必要な事項です。実際に店舗に在庫があることを示す趣旨です。 【(b)が誤り ―― 情報提供場所の写真は不要です】 必要なのは主要な外観の写真と陳列の状況を示す写真の二つで、情報提供場所の写真は求められていません。似ているようで含まれていない、という形の出題です。 【(c)が誤り ―― 医薬部外品の解説は不要です】 表示が必要なのは一般用医薬品の陳列に関する解説などであって、医薬部外品の陳列に関する解説ではありません。そもそも医薬部外品は医薬品の販売制度の対象外です。 【(d)正しい ―― 使用期限】 特定販売を行う医薬品の使用期限は、表示が必要な事項です。購入者が店頭で現物を確認できないため、期限を明示することが求められます。 【特定販売の基本ルールを再確認します】 対象 …… 一般用医薬品および薬局製造販売医薬品 (毒薬・劇薬を除く)。要指導医薬品は対象外 在庫 …… 当該薬局または店舗に貯蔵し、または陳列しているものに限る 相談応需 …… 購入者から対面または電話による 相談応需の希望があったときは、薬剤師または登録販売者が対面または電話により情報提供を行わせなければならない 広告の掲載場所 …… 都道府県知事および厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページ

出典:登録販売者試験 令和4年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ

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