医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145号)第68 条の10 第2項の規…

医薬品の適正使用と安全対策 第113問

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145号)第68 条の10 第2項の規定に基づく医薬品の副作用等の報告に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 登録販売者は、報告を行う医薬関係者として位置づけられている。b 医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならないとされているが、実務上は報告書を保健所に提出することとされている。c 医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告の対象となり得る。

正答 (5)
正答は (5)。(a)(c)が正しく、(b)が誤りです。 【(a)正しい ―― 登録販売者も報告者です】 医薬品医療機器等法第68条の10第2項では、薬局開設者、病院、診療所もしくは飼育動物診療施設の開設者、医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬関係者が報告を行う者として位置づけられています。登録販売者も報告の主体です。実務でも、購入者から副作用と疑われる訴えを聞いたときに、報告を検討する立場にあります。 【(b)が誤り ―― 提出先は総合機構です】 条文上は「厚生労働大臣に報告しなければならない」とされていますが、実務上は、報告書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出することとされています。「保健所に提出する」という記述が誤りです。
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【(c)正しい ―― 因果関係が明確でなくても対象です】 医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても、報告の対象となり得ます。副作用の疑いの段階で広く情報を集めることが、制度の趣旨だからです。「はっきりしないから報告しない」という判断は適切ではありません。 【報告の対象となるもの】 医薬品の副作用によるものと疑われる健康被害 医薬品の使用によるものと疑われる感染症 副作用等によって日常生活に支障を来す程度の健康被害 (入院治療を必要とする程度のもの) これらに準じて重篤である場合 医薬品の過量使用や誤用等によるもの …… 安全対策上必要があると認めるときは報告がなされる必要がある 無承認無許可医薬品または健康食品によると疑われる健康被害 …… 最寄りの保健所に連絡する なお、医薬部外品や化粧品による健康被害については、自発的な情報協力が要請されています。 【報告の意義】 この制度は、1967年3月に、約3000の医療機関をモニター施設に指定して、直接厚生省に副作用報告を行わせる「医薬品副作用モニター制度」として発足したものです。1978年8月より、約3000の薬局をモニター薬局に指定して、一般用医薬品による副作用情報を収集する体制が整備され、1997年7月に医薬品等安全性情報報告制度に改められました。そして、2002年7月に、医薬関係者による副作用等の報告が法的に義務化されました。

出典:登録販売者試験 令和4年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ

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