医薬品の広告及び医薬品等適正広告基準(平成29 年9月29 日付け薬生発0929 第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知…
薬事に関する法規と制度 第58問
医薬品の広告及び医薬品等適正広告基準(平成29 年9月29 日付け薬生発0929 第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)医薬品の効能効果に関して、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならないとされており、これは明示的であると暗示的であるとを問わない。
- (2)承認前の医薬品については、有効性が確認されていればその名称を広告してもよい。
- (3)医薬品の販売広告を掲載する場合、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)の規制対象となるのは、依頼主である医薬品販売業者だけでなく、その広告に関与するすべての人が対象となる。
- (4)医薬品の使用前・使用後に関わらず図画・写真等を掲げる際には、医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は認められない。
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはこれです。
【(2) 誤り ―― 承認前の医薬品は広告できません】
承認前の医薬品については、有効性が確認されているかどうかにかかわらず、その名称や効能、効果等に関する広告をしてはならないとされています(法第68条)。
【ほかの選択肢】
(1) 正しい。医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならないとされています(法第66条第1項)。
(3) 正しい。法第66条・第68条は広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となります。
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(4) 正しい。医薬品の使用前・使用後にかかわらず図画・写真等を掲げる際には、効能効果等の保証表現となるものは認められません。医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず虚偽又は誇大な広告とみなされます。
出典:登録販売者試験 令和4年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ
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