医薬部外品及び化粧品に関する記述のうち、正しいものはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第43問

医薬部外品及び化粧品に関する記述のうち、正しいものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。化粧品に医薬品的な効能効果を表示・標榜することは認められていません。 【(2)正しい ―― 化粧品と医薬品的な効能効果】 化粧品に、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは、一切認められていません。「シミが消える」「アトピーが治る」といった表現は使えません。化粧品に認められているのは、「肌を整える」「皮膚をすこやかに保つ」など、あらかじめ定められた範囲の表示に限られます。 【(1)が誤り ―― 医薬部外品では認められる場合があります】 医薬部外品に、化粧品的な効能効果を標榜することは、薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類等について認められています。「一切認められていない」という全否定が誤りです。薬用化粧品は、医薬部外品でありながら化粧品としての使用目的も併せ持つものです。
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【(3)が誤り ―― 化粧品の目的が違います】 化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために身体に塗擦、散布等される物で、人体に対する作用が緩和なものをいいます。「人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするもの」は含まれません。これは医薬品の定義(第三号)にあたるものです。 【(4)が誤り ―― 「届出」ではなく「承認」です】 医薬部外品を製造販売する場合には、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要があります。届出で足りるのは、化粧品のうち、厚生労働大臣が指定する成分を含有しないものです。 医薬部外品 …… 製造販売業の許可+品目ごとの承認 化粧品 …… 製造販売業の許可+ 品目ごとの承認(指定成分を含有する場合)または届出 【(5)が誤り ―― 薬理作用が期待できる量は配合できません】 化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、配合が認められる場合にあっても、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されています。承認を得れば配合できる、というものではありません。 【医薬部外品の表示】 医薬部外品の直接の容器または直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示が義務付けられています。また、衛生害虫類の防除のため使用される製品群には「防除用医薬部外品」、かつては医薬品であったが医薬部外品へ移行された製品群には「指定医薬部外品」の表示がなされています。

出典:登録販売者試験 令和5年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ

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