保健機能食品等の食品に関する記述のうち、誤っているものはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第51問
保健機能食品等の食品に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)特別用途食品(特定保健用食品を除く。)とは、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、消費者庁の許可等のマークが付されている。
- (2)特定保健用食品は、販売前に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る必要がある。
- (3)栄養機能食品の栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない。
- (4)機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る必要がある。
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはこれです。
【(2) 誤り ―― 特定保健用食品は「個別に許可」を受けるもの】
特定保健用食品は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものです。販売前に届け出るだけでよいのは機能性表示食品です。
【ほかの選択肢】
(1) 正しい。特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、消費者庁の許可等のマークが付されています。
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(3) 正しい。栄養機能食品は、国が定めた規格基準に適合したものであれば、その栄養成分の機能表示ができ、消費者庁長官の個別の許可は要しません。
(4) 正しい。機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示するもので、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出ます。
【整理】
特定保健用食品=個別許可、栄養機能食品=規格基準(許可も届出も不要)、機能性表示食品=届出、と3つの違いで覚えましょう。
出典:登録販売者試験 令和5年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ
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