化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められている範囲に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第90問

化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められている範囲に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a あせも・ただれの緩和b 日やけを防ぐc 皮膚の柔軟性を保つd 口臭を防ぐ(歯みがき類)

正答 (5)
正答は (5)。(b)(c)(d)は認められており、(a)は認められていません。 【化粧品の効能効果の範囲という考え方】 化粧品の効能効果は、あらかじめ定められた範囲内であることが求められています。定められた範囲を超える表示・標榜は、その製品が医薬品または医薬部外品とみなされることにつながります。 【(a)あせも・ただれの緩和 ―― 認められていません】 「あせも・ただれの緩和」は、化粧品ではなく医薬部外品(薬用化粧品類)の効能効果として認められている範囲です。「緩和」「防止」「治す」といった、症状そのものに働きかける表現は化粧品の範囲を超えます。
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 医薬部外品(薬用化粧品類)の効能効果の例  あせも、ただれの緩和にきびを防ぐ  皮膚の殺菌・消毒  脱毛の防止、育毛  日やけによるしみ、そばかすを防ぐ 【(b)日やけを防ぐ ―― 認められています】 「日やけを防ぐ」は、化粧品の効能効果の範囲に含まれています。「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」も同様に認められています。ただし「しみを消す」「日やけを治す」といった表現は、効果を断定するものであり認められません。 【(c)皮膚の柔軟性を保つ ―― 認められています】 「皮膚の柔軟性を保つ」「皮膚を柔らげる」は、化粧品の効能効果の範囲に含まれています。保つ、保護する、健やかに保つといった現状維持の表現は化粧品の守備範囲、と覚えるとよいでしょう。 【(d)口臭を防ぐ(歯みがき類) ―― 認められています】 「口臭を防ぐ(歯みがき類)」は、化粧品の効能効果の範囲に含まれています。歯みがき類に限る、というただし書きが付いている点も特徴的です。  同様に「(歯みがき類)」の限定が付くもの  むし歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)  歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)  歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)  歯のヤニを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)  口中を浄化する(歯みがき類)  口中を爽快にする(歯みがき類) 【判断のこつ】 化粧品の効能効果かどうか迷ったときは、「防ぐ」「保つ」「整える」なら化粧品、「緩和する」「治す」「殺菌する」なら医薬部外品以上、という大まかな線引きで当たりをつけてください。化粧品は人体に対する作用が緩和なものという定義に立ち返れば、症状に効くという表現がなじまないことが分かります。

出典:登録販売者試験 令和3年度(北海道 公表問題)出典元ページ

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