次の記述は、一般用医薬品及び要指導医薬品に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第84問

次の記述は、一般用医薬品及び要指導医薬品に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。a 一般用医薬品及び要指導医薬品は、あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものである。b 店舗販売業では、要指導医薬品の販売は認められていない。c 卸売販売業者は、配置販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売又は授与してはならない。d 検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬(例えば、血液を検体とするもの)は、要指導医薬品として認められている。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a、c)です。 【a 正しい ―― 定められた用量に基づく適正使用】 一般用医薬品及び要指導医薬品の用量は、あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものです。医療用医薬品は、医師または歯科医師が診察をして患者の容態に合わせて処方量を決めて交付するものです。 【b 誤り ―― 店舗販売業でも要指導医薬品を販売できる】 店舗販売業では、薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、要指導医薬品または一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていません。つまり、要指導医薬品は、薬剤師により販売または授与させなければならないものの、店舗販売業でも販売が認められています。
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【c 正しい ―― 配置販売業者への販売】 卸売販売業者は、配置販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売または授与してはならないとされています。配置販売業者が配置できるのは、一般用医薬品(経年変化が起こりにくいこと等の基準に適合するもの)に限られるためです。 【d 誤り ―― 侵襲を伴う検査薬は認められていない】 一般用医薬品または要指導医薬品では、注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられておらず、人体に直接使用されない検査薬においても、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うもの(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品または要指導医薬品としては認められていません。

出典:登録販売者試験 令和5年度(北海道 公表問題)出典元ページ

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