化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められている範囲に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第88問

化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められている範囲に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 皮膚の水分、油分を補い保つ。b 体臭を防止する。c 脱毛を防止する。d 口唇にうるおいを与える。

正答 (3)
正答は (3)。(a)(d)が正しく、(b)(c)が誤りです。 【(a)正しい ―― 皮膚の水分、油分を補い保つ】 化粧品の効能効果の範囲として、「皮膚の水分、油分を補い保つ」は認められています。 【(b)が誤り ―― 体臭の防止は医薬部外品の範囲です】 体臭の防止を目的とする外用剤は、医薬部外品の腋臭防止剤に当たり、わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗が効能効果の範囲です。化粧品で認められているのは、「芳香を与える」「香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える」までです。 【(c)が誤り ―― 脱毛の防止は医薬部外品の範囲です】
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脱毛の防止、育毛は、医薬部外品(育毛剤、養毛剤)の効能効果の範囲です。「壮年性脱毛症」「円形脱毛症」等の疾患名を掲げた効能効果は、医薬品においてのみ認められています。化粧品で認められているのは、「頭皮、毛髪をすこやかに保つ」「毛髪にはり、こしを与える」などです。 【(d)正しい ―― 口唇にうるおいを与える】 化粧品の効能効果の範囲として、「口唇にうるおいを与える」は認められています。 【化粧品の効能効果の考え方】 化粧品は、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものです。「防止する」「治す」といった、病気や体の不調に働きかける表現が出てきたら、化粧品の範囲を超えていないかを疑ってください。

出典:登録販売者試験 令和4年度(北海道 公表問題)出典元ページ

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