医薬品副作用被害救済制度に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。…

医薬品の適正使用と安全対策 第110問

医薬品副作用被害救済制度に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。a 本制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合について、医療費等の給付を行い、被害者の迅速な救済を図るものである。b 一般用医薬品の使用による救済給付の請求に当たっては、その一般用医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等は不要である。c 副作用による疾病のため、入院治療が必要と認められるが、やむをえず自宅療養を行った場合は給付対象には含まれない。d 給付請求は、副作用を治療した医療機関のみが行うことができる。

正答 (4)
正答は (4)。(a)正、(b)誤、(c)誤、(d)誤です。 【(a)正しい ―― 制度の目的】 医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、被害者の迅速な救済を図る制度です。 【(b)が誤り ―― 販売証明書が必要】 一般用医薬品の使用による救済給付の請求には、医師の診断書や要した医療費を証明する書類などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者や医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要です。 【(c)が誤り ―― 自宅療養も対象になり得る】
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給付の対象となる健康被害の程度は、入院を必要とする程度の医療ですが、必ずしも入院治療が行われた場合に限らず、入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず自宅療養を行った場合も含まれます。 【(d)が誤り ―― 請求するのは本人か家族】 給付請求は、健康被害を受けた本人(又は家族)が行います。

出典:登録販売者試験 令和3年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ

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