要指導医薬品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。…

薬事に関する法規と制度 第83問

要指導医薬品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。a 要指導医薬品で劇薬に該当するものはない。b 検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬は、要指導医薬品としては認められていない。c 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない心臓病に対する効能効果は、要指導医薬品において認められていない。d 要指導医薬品は、法に定める期間を経過し、薬事審議会において一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められたものについては、一般用医薬品に分類される。

正答 (4)
正答は (4)。(a)誤、(b)正、(c)正、(d)正です。 【(a)誤り ―― 要指導医薬品には毒薬・劇薬もある】 毒薬又は劇薬は、要指導医薬品に該当することはありますが、現在のところ、毒薬又は劇薬で一般用医薬品のものはありません。「要指導医薬品で劇薬に該当するものはない」は誤りです。 【(b)正しい ―― 身体へのリスクを伴う検査薬】 検体の採取に身体への直接のリスクを伴うもの(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品又は要指導医薬品としては認められていません。 【(c)正しい ―― 治癒が期待できない疾患】
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医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病など)に対する効能効果は、一般用医薬品及び要指導医薬品において認められていません。 【(d)正しい ―― 一般用医薬品への移行】 要指導医薬品は、法に定める期間を経過し、薬事審議会において一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められたものについては、一般用医薬品に分類されます。(令和6年4月より、薬事・食品衛生審議会は薬事審議会に改められています。)

出典:登録販売者試験 令和7年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ

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