薬局に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第4問

薬局に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。a 調剤を実施する薬局は、医療法において、医療提供施設として位置づけられている。b 薬局は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、開設してはならない。c 薬局開設者は薬剤師でなければならない。d 薬局では、医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)と(d)です。 【(a)正しい ―― 薬局は医療提供施設】 調剤を実施する薬局は、医療法において医療提供施設として位置づけられています。医療法が挙げる医療提供施設は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他です。 「薬局のことなのに、根拠が医薬品医療機器等法ではなく医療法」という点が意外に感じられるかもしれませんが、そこが狙われます。薬局は地域の医療提供体制の一部である、という位置づけを確認しておいてください。 【(b)が誤り ―― 許可を出すのは知事】
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薬局の開設許可はその所在地の都道府県知事が与えます。ただし、その所在地が保健所を設置する市または特別区の区域にある場合は、市長または区長が許可を出します。厚生労働大臣ではありません。 薬局・店舗販売業の許可  都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長) 配置販売業の許可     配置しようとする区域の都道府県知事 製造販売業の許可     都道府県知事 医薬品の製造販売承認   厚生労働大臣 許可は知事、承認は大臣、と対で覚えると混同しません。 【(c)が誤り ―― 開設者は薬剤師でなくてよい】 薬局開設者は、必ずしも薬剤師である必要はありません。薬剤師でない場合は、その薬局で薬剤師である管理者を置かなければならない、という仕組みになっています。開設者は経営する者、管理者は現場の責任者、と役割が分かれている点が重要です。 【(d)正しい ―― 薬局は3区分すべてを扱える】 薬局では、医療用医薬品に加えて、要指導医薬品および一般用医薬品を取り扱うことができます。 一方、店舗販売業では医療用医薬品を取り扱えません。要指導医薬品と一般用医薬品までです。さらに配置販売業は、経年変化が起こりにくいことなど、配置販売品目基準に適合する一般用医薬品に限られ、要指導医薬品は扱えません。この3業態の守備範囲の違いは毎年のように出題されます。

出典:登録販売者試験 令和6年度(群馬県 公表問題)出典元ページ

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