保健機能食品等の食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第10問

保健機能食品等の食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 食品衛生法において、食品とは、医薬品及び再生医療等製品以外の全ての飲食物であると規定されている。b 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。c 特定保健用食品は、健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(b)と(c)で、(a)が誤りです。 【(a)が誤り ―― 医薬部外品が抜けている】 食品衛生法において、食品とは、医薬品、医薬部外品および再生医療等製品以外のすべての飲食物をいいます。設問は医薬部外品が抜けているため誤りです。 除かれるのは3つです。 医薬品 医薬部外品 再生医療等製品 化粧品は除外の対象に含まれていません。化粧品は飲食物ではないので、そもそも除く必要がないからです。「医薬品、医薬部外品及び化粧品以外の」と書き換えた選択肢も出ますので、両方向の差し替えに注意してください。
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なお、この定義は食品安全基本法でも同じです。 【(b)正しい ―― 保健機能食品は3つ】 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」といいます。 【(c)正しい ―― 特定保健用食品の定義】 特定保健用食品は、健康増進法の規定に基づく許可または承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品です。 許可という語が入っている点が最大の特徴です。 【3つの違いを整理】 特定保健用食品  健康増進法に基づく個別の許可等。保健機能成分を含み、特定の保健の用途を表示できる。消費者庁の許可等のマークが付される 栄養機能食品   国が定めた規格基準に適合していれば、栄養成分(ビタミン、ミネラル等)の機能を表示できる。許可も届出も不要。ただし、栄養成分の機能表示と併せて、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示が必要 機能性表示食品  事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示する。消費者庁長官への届出が必要。個別の許可を受けたものではない 許可・基準・届出という3語で、それぞれを見分けてください。 【条件付き特定保健用食品】 特定保健用食品のうち、現行の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されています。これを条件付き特定保健用食品といいます。 【特別用途食品】 特別用途食品は、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用など、特別の用途に適する旨の表示をする食品で、健康増進法に基づく消費者庁長官の許可を受けたものです。消費者庁の許可等のマークが付されます。 【いわゆる健康食品】 健康食品という言葉は、法的に定義された用語ではなく、一般に用いられているものです。健康増進や維持の助けになることが期待される食品全般を指して使われています。 医薬品的な効能効果が標榜または暗示されている場合や、アンプル剤や舌下錠、口腔用スプレー剤など、医薬品的な形状である場合、服用時期、服用間隔、服用量等の医薬品的な用法用量の記載がある場合には、無承認無許可医薬品として取締りの対象となります。

出典:登録販売者試験 令和7年度(群馬県 公表問題)出典元ページ

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