店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第17問

店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 薬剤師が従事している店舗販売業の店舗では、薬局と同様に調剤を行うことができる。b 指定第二類医薬品は、薬剤師でなければ販売又は授与することができない。c 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べなければならない。d 店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(c)と(d)です。 【(a)が誤り ―― 店舗販売業では調剤できない】 薬剤師が従事していても、店舗販売業では調剤を行うことはできません。調剤ができるのは薬局だけです。 これは薬局と店舗販売業を分ける決定的な違いです。薬剤師がいるかどうかではなく、許可の種類で決まる、という点をはっきりさせておいてください。同じ理由で、店舗販売業では医療用医薬品も取り扱えません。 【(b)が誤り ―― 指定第二類は登録販売者も売れる】 指定第二類医薬品は、あくまで第二類医薬品の一部です。したがって、薬剤師だけでなく登録販売者も販売・授与できます。
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薬剤師でなければ販売できないのは、第一類医薬品と要指導医薬品です。ここを取り違えると失点しますので、次の対応を確実にしてください。 要指導医薬品    薬剤師のみ  書面を用いた情報提供と薬学的知見に基づく指導が義務 第一類医薬品    薬剤師のみ  書面を用いた情報提供が義務 指定第二類医薬品  薬剤師または登録販売者  情報提供は努力義務 第二類医薬品    薬剤師または登録販売者  情報提供は努力義務 第三類医薬品    薬剤師または登録販売者  法上の規定なし なお指定第二類医薬品については、禁忌を確認することや、専門家に相談することを勧める旨を、購入者が確実に認識できるようにするための措置を講じなければならないとされています。 【(c)正しい ―― 意見は書面で述べる】 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べなければなりません。口頭では足りない、という点が問われます。 そして店舗販売業者の側にも、述べられた意見を尊重するとともに、それに基づき講じた措置の内容(措置を講じない場合はその理由)を記録し、保存する義務があります。管理者の意見が握りつぶされないようにする仕組みです。 【(d)正しい ―― 兼務は原則禁止】 店舗管理者は、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはなりません。ただし、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けたときはこの限りではありません。 現場の責任者が複数の店舗を掛け持ちすれば管理が行き届かなくなるためで、例外を認めるにも知事の許可が要る、という厳しい建て付けになっています。

出典:登録販売者試験 令和6年度(群馬県 公表問題)出典元ページ

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