配置販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第18問
配置販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 配置販売業の許可は、一般用医薬品を、配置により販売又は授与する業務について、配置しようとする市区町村ごとに、その市区町村長が与える。b 先用後利という販売形態であり、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない。c 第一類医薬品の配置販売は、薬剤師により販売又は授与させなければならない。d 薬局開設者又は店舗販売業者が、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要がある。
- (1)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (3)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
- (4)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 正
- (5)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
正答 (4)
正答は (4)。誤っているのは(a)だけです。
【(a)が誤り ―― 許可は都道府県単位】
配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えます。市区町村ごとに市区町村長が与えるのではありません。
薬局や店舗販売業の許可が「所在地」を基準にするのに対し、配置販売業は店舗を持たずに家庭を回る業態ですから、「配置しようとする区域」が基準になります。この違いを意識してください。
なお、配置販売業者またはその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、あらかじめ配置販売業者の氏名及び住所、配置販売に従事する者の氏名及び住所、区域及びその期間を、区域の都道府県知事に届け出なければなりません。また、身分証明書の交付を受け、携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事できません。この身分証明書を交付するのは住所地の都道府県知事です。
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【(b)正しい ―― 先用後利と配置販売品目基準】
配置販売は、あらかじめ医薬品を預けておき、購入者が使用した分だけ後から代金を受け取る「先用後利」という販売形態です。
そのため、長期間家庭に置かれることを前提に、経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準)に適合する一般用医薬品しか扱えません。要指導医薬品も医療用医薬品も配置できません。
【(c)正しい ―― 第一類は薬剤師】
配置販売であっても、第一類医薬品を販売・授与させることができるのは薬剤師だけです。区分ごとの取扱者のルールは、店舗であっても配置であっても変わりません。
【(d)正しい ―― 別途の許可が必要】
薬局開設者や店舗販売業者が、配置による販売を行おうとする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要があります。
前の設問で確認したとおり、薬局は業務に付随する範囲であれば販売業の許可なしに医薬品を販売できますが、それは店舗における販売の話です。配置販売はまったく別の業態ですので、付随では済みません。
【もうひとつの注意点】
配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することが禁止されています。いわゆる量り売りができないということです。店舗販売業や薬局では、あらかじめ小分けして販売する場合を除き分割販売が認められていますので、この違いも押さえておいてください。
出典:登録販売者試験 令和6年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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