特定販売の定義及び実施方法に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第15問
特定販売の定義及び実施方法に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 「特定販売」とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品のみを対象とした販売又は授与をいう。b 特定販売を行うことについて広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合は当該広告に、当該薬局又は店舗の主要な外観の写真等の情報を見やすく表示する必要がある。c 特定販売を行う場合、当該薬局又は店舗に貯蔵及び陳列していない一般用医薬品についても、販売し、又は授与することができる。d 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、特定の利用者のみが閲覧することができるホームページで行わなければならない。
- (1)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (3)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (4)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 正
正答 (3)
正答は (3)。b だけが正しい記述です。
【(a)が誤り ―― 薬局製造販売医薬品も対象】
特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与をいいます。
「一般用医薬品のみを対象とした」としている点が誤りです。逆に、要指導医薬品は特定販売できません。要指導医薬品は対面での情報提供が必須だからです。ここは「一般用医薬品と薬局製造販売医薬品、要指導医薬品は除く」とセットで覚えてください。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(b)正しい ―― 外観の写真等の表示】
特定販売について広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合はその広告に、薬局又は店舗の主要な外観の写真等の情報を見やすく表示する必要があります。
実店舗が本当にあるのかを買う側が確かめられるようにする、という趣旨です。このほか、薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真、現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名、開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合はその時間なども表示事項です。
【(c)が誤り ―― 貯蔵・陳列しているものに限る】
特定販売を行えるのは、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品に限られます。手元にない品物を注文だけ受けて取り寄せる、という売り方は認められません。
実店舗の在庫の範囲で売る、というのが特定販売の大前提です。ここを外すと、実体のない店舗がインターネット上だけで営業できてしまいます。
【(d)が誤り ―― むしろ誰でも見られることが必要】
特定販売についてインターネットで広告するときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければなりません。特定の利用者のみが閲覧できるページではありません。
行政が監視できるように開かれていることが求められているのであって、閉じたページでこっそり売ることを許す規定ではありません。正反対の記述ですので、落ち着いて読めば気づけます。
出典:登録販売者試験 令和8年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
「薬事に関する法規と制度」のほかの問題
- 令和6年度 第15問医薬品の販売業の許可に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- 令和7年度 第1問次の記述は、医薬品医療機器等法第1条の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組
- 令和7年度 第7問医薬品医療機器等法の規定に基づき、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていな
- 令和7年度 第13問店舗販売業に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- 令和7年度 第19問医薬品の広告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- 令和6年度 第5問不良医薬品に関する次の記述の正誤について、医薬品医療機器等法第56条に照らし、正しい組合
スポンサーリンク

