医薬部外品の品目と、その品目について表示・標榜することが認められている効能効果の範囲との関係のうち、誤っているものはどれ…
薬事に関する法規と制度 第9問
医薬部外品の品目と、その品目について表示・標榜することが認められている効能効果の範囲との関係のうち、誤っているものはどれか。品目 効能効果の範囲
- (1)整腸薬 - 腹部膨満感、便秘
- (2)薬用歯みがき類 - 歯周炎(歯槽膿漏)の予防
- (3)のど清涼剤 - のどの痛み
- (4)浴用剤 - アトピー性皮膚炎
正答 (4)
正答は (4)。この組合せが誤りです。
医薬部外品の浴用剤(原則としてその使用法が浴槽中に投入して用いられる外用剤)で表示・標榜が認められている効能効果の範囲は、あせも、荒れ性、打ち身、肩のこり、くじき、神経痛、湿疹、しもやけ、痔、冷え症、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え症、にきびです。アトピー性皮膚炎は含まれていません。
アトピー性皮膚炎は、医薬部外品として効能効果を表示できる症状ではなく、皮膚の症状が長引くときは医療機関で診療を受けることが勧められる疾患です。
【ほかの選択肢】
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(1) 整腸薬(腸内の細菌叢を整え、腸運動を調節することを目的とする内用剤)は、平成16年に医薬品から医薬部外品へ移行した製品群(新範囲医薬部外品)のひとつで、腹部膨満感、便秘はその効能効果の範囲に含まれます。
(2) 薬用歯みがき類では、歯周炎(歯槽膿漏)の予防、歯肉(齦)炎の予防、むし歯の発生及び進行の予防、口臭の防止などが認められています。
(3) のど清涼剤(トローチ剤及びドロップ剤)は、平成11年に医薬品から移行した新指定医薬部外品で、のどの不快感の改善なども目的とし、のどの痛みは効能効果の範囲に含まれます。
【覚え方】
医薬部外品の効能効果は「人体に対する作用が緩和なもの」に限られます。病名が付いた慢性の皮膚疾患(アトピー性皮膚炎)は医薬部外品の範囲を超える、と考えると判断しやすくなります。
出典:登録販売者試験 令和7年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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