登録販売者試験及び販売従事登録に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第1問

登録販売者試験及び販売従事登録に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 登録販売者試験の受験に当たって、過去には一定の学歴や実務経験を要することとされていたが、現在はこの受験資格は撤廃されている。b 販売従事登録を受けようとする者は、医薬品医療機器等法施行規則に定める様式による申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事(配置販売業にあっては、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事。)に提出しなければならない。c 販売従事登録の申請書には、申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添えなければならない。d 二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行ったいずれの都道府県知事からも登録を受けることができる。

正答 (4)
正答は (4)。d が誤りです。 【(a)正しい ―― 受験資格は撤廃済み】 かつては学歴(薬学や化学系の課程の修了)や実務経験が受験の条件とされていましたが、平成27年度の試験から撤廃され、現在は誰でも受験できます。 ただし、受験資格が撤廃された代わりに、登録販売者として一人で店舗管理者や区域管理者になるためには、一定の従事期間が必要という形で実務経験の要件が残っています。受験には要らないが、管理者になるには要る、という整理で覚えてください。ここを混ぜて出題されることがあります。 【(b)正しい ―― 届出先は「勤務地」の都道府県知事】
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販売従事登録の申請書は、医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は店舗の所在地の都道府県知事に出します。配置販売業の場合は、配置しようとする区域を含む都道府県の知事です。 住所地ではなく勤務地だ、という点が引っかけどころです。引っ越しても勤務先が変わらなければ登録先の知事は変わりません。 【(c)正しい ―― 精神の機能の障害に関する診断書】 申請者が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合には、医師の診断書を添付します。 かつては精神の機能の障害を一律の欠格事由としていましたが、現在は個別に業務遂行能力を判断する仕組みに改められています。「障害があれば登録できない」のではなく「診断書を添えて個別に判断する」という建て付けです。 【(d)が誤り ―― 登録できるのは一つだけ】 二以上の都道府県に申請したとしても、登録を受けることができるのはいずれか一の都道府県知事の登録のみです。複数の登録を重ねて持つことはできません。 登録販売者としての身分は全国どこでも通用しますから、登録を重ねる必要がないわけです。「どちらからも登録を受けられる」という言い回しが出てきたら誤りと判断してください。

出典:登録販売者試験 令和8年度(群馬県 公表問題)出典元ページ

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