次のうち、化粧品の効能効果の範囲として、誤っているものはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第13問
次のうち、化粧品の効能効果の範囲として、誤っているものはどれか。
- (1)頭皮、毛髪を清浄にする。
- (2)フケ、カユミを抑える。
- (3)口唇の荒れを防ぐ。
- (4)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
- (5)くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ。
正答 (5)
正答は (5)。誤っているのは「くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ。」です。
化粧品の効能効果の範囲は、通知によって細かく列挙されています。全部を暗記する必要はありませんが、化粧品の範囲を超えるものがどういう性質のものかをつかんでおけば、この形式の設問は解けます。
【化粧品の役割を定義から確認】
化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されるもので、人体に対する作用が緩和なものをいいます。
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つまり、清潔にする、うるおいを与える、防ぐ、保つ、といった穏やかな方向の表現が化粧品の守備範囲です。
【(5)が範囲外 ―― 毛髪の性質を変えてしまう】
「くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ」は、毛髪のタンパク質の結合に化学的に働きかけて形を変える作用、つまりパーマネント・ウェーブ用剤やヘアストレート剤の効能です。これは医薬部外品の範囲であって、化粧品の効能効果として認められていません。
同じ理由で、染毛や除毛・脱毛、制汗なども化粧品の範囲を超え、医薬部外品の領域になります。「毛髪や身体の状態を積極的に変えるもの」は化粧品ではない、と覚えてください。
【他の選択肢はいずれも化粧品の範囲】
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。 清浄にするのは化粧品の基本
(2)フケ、カユミを抑える。 抑える表現は認められている
(3)口唇の荒れを防ぐ。 防ぐ表現は認められている
(4)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 防ぐ表現は認められている
【よくある引っかけ】
「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」は化粧品ですが、「シミ、ソバカスを薄くする」「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」となると化粧品の範囲を超えます。後者は美白を標榜する医薬部外品の効能です。
化粧品では防ぐ・保つまで、それ以上に踏み込んで治す・改善する・変えると言えば化粧品ではない、という線引きで判断してください。
出典:登録販売者試験 令和6年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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