医薬品の販売方法に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第19問

医薬品の販売方法に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。b キャラクターグッズ等の景品類を提供して医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であっても認められていない。c 店舗販売業において、許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供することは認められない。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのは(a)と(c)です。 【(a)正しい ―― 医薬品そのものを景品にはできない】 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。 医薬品は、必要な人が必要なときに、専門家の関与のもとで使うものです。「当たったから使う」「おまけでもらったから使う」という動機で使われることは、適正使用の考え方に真っ向から反します。 【(b)が誤り ―― 景品類の提供自体は違法ではない】 キャラクターグッズ等の景品類を提供して医薬品を販売すること自体は、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められています。「認められていない」としている点が誤りです。
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(a)との違いをはっきりさせてください。 医薬品そのものを景品にする     原則として認められない 医薬品を買った人に景品類を付ける  景品表示法の限度内なら認められる 景品になっているのが医薬品なのか、それとも医薬品を買うことへのおまけなのか、という区別です。この2つを並べた出題は繰り返されています。 【(c)正しい ―― 許可を受けた場所以外は拠点にできない】 店舗販売業において、許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵または陳列し、そこを拠点として販売等に供することは認められません。 医薬品の販売業の許可は、あくまでその場所について与えられるものです。倉庫や車両、別の建物を拠点にして売ることは、無許可販売にあたります。 【あわせて覚えたい不適切な販売方法】 購入者の利便性のため異なる複数の医薬品を組み合わせて販売する場合には、購入者等に対して情報提供を十分に行える程度の範囲内であって、かつ、組み合わせることに合理性が認められるものでなければなりません。効能効果が重複する組合せや、相互作用等により保健衛生上の危害を生じるおそれのある組合せは不適当です。 医薬品を多量に購入しようとする者に対しては、購入者の購入理由を尋ねるなど、状況を確認する必要があります。転売や不適正な使用が疑われる場合には、販売を差し控えるべきです。 キャンペーンや在庫処分を理由とした値引き販売そのものは違法ではありませんが、購入者の適正な使用を妨げるおそれがある場合は不適切とされます。 医薬品と他の物品を組み合わせる場合は、体温計、救急絆創膏、ガーゼなど、組み合わせる医薬品の用途に対して補助的な目的を果たす範囲に限られる、という点も押さえておいてください。

出典:登録販売者試験 令和6年度(群馬県 公表問題)出典元ページ

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