毒薬及び劇薬に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第5問
毒薬及び劇薬に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 毒薬又は劇薬を、14歳未満の者に交付することは禁止されている。b 業務上劇薬を取り扱う者は、劇薬を貯蔵する場所に、かぎを施さなければならない。c 単に毒性、劇性が強いものだけでなく、薬効が期待される摂取量(薬用量)と中毒のおそれがある摂取量(中毒量)が接近しており安全域が狭いため、取扱いに注意を要するもの等が指定される。d 毒薬の直接の容器又は被包には、赤地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
- (1)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (2)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 正
- (3)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (4)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 誤
- (5)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(a)と(c)です。
【(a)正しい ―― 14歳未満には交付禁止】
毒薬または劇薬を、14歳未満の者に交付することは禁止されています。
加えて、安全な取扱いに不安のある者(睡眠薬の乱用、不当使用等が懸念される場合等)にも交付が禁止されています。
14歳という数字は、他の年齢区分(小児は7歳以上15歳未満、高齢者は65歳以上など)と紛らわしいので、毒薬・劇薬の交付は14歳未満禁止とはっきり覚えてください。
【(b)が誤り ―― かぎが必要なのは毒薬】
貯蔵する場所にかぎを施さなければならないのは毒薬です。劇薬にはかぎまでは求められていません。
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毒薬 他の物と区別して貯蔵・陳列し、かぎを施す
劇薬 他の物と区別して貯蔵・陳列する(かぎは不要)
区別して貯蔵・陳列する点は共通、違いはかぎの有無だけです。この一点が繰り返し問われます。
【(c)正しい ―― 指定の理由】
毒薬・劇薬は、単に毒性、劇性が強いものだけでなく、薬効が期待される摂取量(薬用量)と中毒のおそれがある摂取量(中毒量)が接近しており安全域が狭いため、取扱いに注意を要するもの等が指定されます。
安全域が狭いというのが核心です。「離れており安全域が広い」と書いてあれば誤り、と即断できるようにしておきましょう。
毒薬・劇薬は、単に劇性が強いものだけでなく、薬用量と中毒量が接近しているもの、蓄積作用が強いもの、薬理作用が激しいもの等が指定されます。
【(d)が誤り ―― 毒薬は黒地に白枠、白字】
毒薬の直接の容器または被包には、黒地に白枠、白字をもって、品名および「毒」の文字が記載されていなければなりません。「赤地に白枠、白字」ではありません。
毒薬 黒地に白枠、白字 品名と「毒」の文字
劇薬 白地に赤枠、赤字 品名と「劇」の文字
毒は黒、劇は白地に赤と、色で覚えてください。地と枠と字の色を入れ替えた選択肢も出ますので、3つとも正確に押さえる必要があります。
【毒薬・劇薬の譲渡手続】
一般の生活者に販売・譲渡する際には、譲受人から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所および職業が記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けなければなりません。
この文書は、譲渡人(薬局開設者、医薬品の販売業者)が、2年間保存しなければなりません。
また、店舗管理者が薬剤師である場合を除き、店舗販売業者および営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、毒薬または劇薬を開封して販売してはなりません。配置販売業では、毒薬・劇薬を扱うことができません。
出典:登録販売者試験 令和7年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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