要指導医薬品及び一般用医薬品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第13問
要指導医薬品及び一般用医薬品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該医薬品を使用しようとする者であることを薬剤師に確認させなければならない。b 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品及び一般用医薬品を混在しないように陳列しなければならない。c 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び要指導医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者又は店舗販売業者からの当該要指導医薬品の購入又は譲受けの状況を薬剤師に確認させなければならない。d 要指導医薬品はお薬手帳への記録が重要とされているが、一般用医薬品については重要とされていない。
- (1)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 正
- (2)a: 正 b: 正 c: 正 d: 誤
- (3)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 誤
- (4)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 正
- (5)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
正答 (2)
正答は (2)。d が誤りです。
【(a)正しい ―― 使用者本人かどうかを確認させる】
要指導医薬品は、購入しようとする者が、その医薬品を使用しようとする者本人であることを薬剤師に確認させなければなりません。本人以外への販売は、正当な理由がある場合を除いて認められていません。
要指導医薬品は医療用から移行して間もなく、対面でのきめ細かな情報提供が必要とされるものです。使う本人と話ができなければその趣旨が実現できないため、本人確認が義務づけられています。ここが一般用医薬品との最大の違いで、特定販売(インターネット販売等)ができないのも同じ理由です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(b)正しい ―― 混在させない陳列】
要指導医薬品と一般用医薬品は、混在しないように陳列しなければなりません。一般用医薬品の中でも、第一類・第二類・第三類を混在させないことが求められます。
リスク区分ごとに情報提供の義務の重さが違いますから、買う側が区分を見分けられるようにしておく必要があるわけです。
【(c)正しい ―― 他店からの購入状況も確認】
購入者及び使用者について、他の薬局開設者又は店舗販売業者からの当該要指導医薬品の購入又は譲受けの状況を薬剤師に確認させなければなりません。
一店舗あたりの販売数量を絞っても、店を変えて買い回られては意味がありません。そのため他店での購入状況まで確認対象に入っています。これは指定濫用防止医薬品についても同様の確認事項が定められており、考え方は共通です。
【(d)が誤り ―― 一般用医薬品もお薬手帳が重要】
要指導医薬品についてお薬手帳への記録が重要とされているのはそのとおりですが、一般用医薬品についても重要とされています。「一般用医薬品は重要でない」というのは誤りです。
お薬手帳は、医療機関にかかったときに相互作用や重複投薬を防ぐための情報源です。一般用医薬品であっても飲み合わせの問題は起こりますから、記録の価値は変わりません。一方だけを持ち上げて他方を切り捨てる形の記述は、まず疑ってください。
出典:登録販売者試験 令和8年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
「薬事に関する法規と制度」のほかの問題
- 令和6年度 第13問次のうち、化粧品の効能効果の範囲として、誤っているものはどれか。
- 令和6年度 第19問医薬品の販売方法に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- 令和7年度 第5問毒薬及び劇薬に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- 令和7年度 第11問薬局に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- 令和7年度 第17問医薬品医療機器等法に基づく特定販売に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- 令和6年度 第3問都道府県が備える登録販売者名簿の登録事項の正誤について、医薬品医療機器等法施行規則第15
スポンサーリンク

