医薬品等適正広告基準に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第19問
医薬品等適正広告基準に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 効能効果に一定の前提条件(いわゆる「しばり表現」)がある場合、それを省いて広告することは原則として認められていない。b チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を併せて掲載することは問題ないが、医薬品でない製品について医薬品的な効能効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、必要な承認等を受けていない医薬品の広告とみなされることがある。c 一般用医薬品の広告では、効能効果や安全性等について事実に反する認識を生じさせることのないよう、正確な情報の伝達が重要である。d 医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、暗示的であれば、虚偽又は誇大な広告とみなされることはない。
- (1)a: 正 b: 正 c: 正 d: 正
- (2)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 誤
- (3)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 正
- (4)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (5)a: 正 b: 正 c: 正 d: 誤
正答 (5)
正答は (5)。d が誤りです。
【(a)正しい ―― しばり表現は省けない】
一般用医薬品の効能効果には、「たんを伴うせきに」のように一定の前提条件が付いているものがあります。これをしばり表現といい、省いて広告することは原則として認められていません。
しばりを外すと、効能効果の範囲が承認内容より広く見えてしまいます。使う側が自分の症状に合わない薬を選んでしまい、適切な受診の機会を逃すおそれがあるため、省略が禁じられています。漢方処方製剤で「体力中等度以下で」などと付いているのも同じ性質のものです。
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【(b)正しい ―― 同一紙面への掲載そのものは問題ない】
医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等を同じチラシやパンフレットに載せること自体は差し支えありません。
ただし、医薬品でない製品について医薬品的な効能効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、必要な承認等を受けていない医薬品の広告とみなされることがあります。並べて載せること自体ではなく、並べ方によって誤認が生じることが問題だ、という整理です。
【(c)正しい ―― 正確な情報の伝達】
一般用医薬品の広告では、効能効果や安全性等について事実に反する認識を生じさせることのないよう、正確な情報を伝えることが重要です。医薬品等適正広告基準の土台となる考え方そのものです。
【(d)が誤り ―― 暗示的でもアウト】
有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的であるか暗示的であるかを問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされます。
「暗示的であれば許される」という理屈は成り立ちません。むしろ暗示的な表現のほうが、受け手が批判的に読まないぶん厄介だとも言えます。ここは「明示的・暗示的を問わず」という条文の言い回しを覚えておけば即座に切れます。
【あわせて押さえること】
医師その他の者が保証したものと誤解されるおそれがある記事の広告は禁止
使用前後の写真等を用いて効能効果等を保証する表現は不適当
チラシの同一紙面に医薬品と食品を載せること自体は可、誤認を与えれば不可
出典:登録販売者試験 令和8年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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