以下の事項のうち、薬局開設者が、医薬品医療機器等法の規定により、薬局の見やすい位置に掲示しなければならない事項として、誤…
薬事に関する法規と制度 第120問
以下の事項のうち、薬局開設者が、医薬品医療機器等法の規定により、薬局の見やすい位置に掲示しなければならない事項として、誤っているものを一つ選びなさい。
- (1)要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
- (2)医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
- (3)取り扱う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用期限
- (4)薬局の管理者の氏名
- (5)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
正答 (3)
正答は (3)。これが掲示事項として誤りです。
【(3)が誤り ―― 使用期限は掲示事項ではない】
取り扱う医薬品の使用期限は、薬局の掲示事項として定められていません。(使用期限は、医薬品の容器・外箱等に記載される事項です。)
【薬局の掲示事項(主なもの)】
薬局の管理及び運営に関する事項 ……
許可の区分の別、開設者等の氏名又は名称、管理者の氏名(4)、勤務する薬剤師・登録販売者の別とその氏名・担当業務、取り扱う要指導医薬品・一般用医薬品の区分、営業時間、営業時間外で相談できる時間、相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先(5)
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薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項 ……
要指導医薬品、第一類~第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説(1)、表示・情報の提供・陳列に関する解説、医薬品による健康被害の救済制度に関する解説(2)、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 など
出典:登録販売者試験 令和4年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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