生物由来製品に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第43問

生物由来製品に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。a 人に由来するものを原料又は材料として製造されるものはない。b 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器が指定の対象となる。c 保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する。d 製品の使用によるアレルギーの発生リスクに着目して指定されている。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのは(b)(c)の2つです。 【生物由来製品の定義】 人その他の生物(植物を除く)に由来するものを原料又は材料として製造される医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものです。 【(a)が誤り ―― 人に由来するものもある】 人に由来するものを原料又は材料として製造されるものも含まれます。血液製剤が代表例です。除かれるのは植物に由来するものだけです。 【(b)正しい ―― 指定の対象】
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医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器が指定の対象です。医薬品だけではない点に注意してください。 【(c)正しい ―― 指定の手続】 保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定します。 【(d)が誤り ―― 着目点は「感染症」のリスク】 生物由来製品は、製品の使用による感染症の発生リスクに着目して指定されています。アレルギーの発生リスクではありません。 補足 …… 現在のところ、一般用医薬品又は要指導医薬品で生物由来製品として指定されたものはありません。 この点もよく問われます。 また、生物由来製品による感染等被害については、医薬品副作用被害救済制度とは別に生物由来製品感染等被害救済制度が設けられています。

出典:登録販売者試験 令和4年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ

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