化粧品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第49問

化粧品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは、一切認められていない。b 化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。c 化粧品の効能効果の一つに、「毛髪につやを与える。」がある。

正答 (2)
正答は (2)。(b)だけが誤りです。 【(a)正しい ―― 医薬品的な効能効果は不可】 化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは、一切認められていません。 医薬部外品との違い …… 医薬部外品 …… あらかじめ定められた範囲内であれば        医薬品的な効能効果を標榜できる 化粧品 …… 医薬品的な効能効果を       一切標榜できない 化粧品の定義 …… 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他
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これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものです。 「作用が緩和」という枠から、標榜できる範囲が決まってきます。 【(b)が誤り ―― 「化粧品」の文字の表示義務はない】 化粧品の直接の容器又は直接の被包に「化粧品」の文字を表示する義務はありません。 医薬部外品との違い …… 医薬部外品 …… 「医薬部外品」の文字の        表示が義務づけられている 化粧品 …… そのような義務はない 化粧品に記載されるもの …… 製造販売業者等の氏名又は名称及び住所、名称、製造番号又は製造記号、成分の名称(全成分表示)等です。 【(c)正しい ―― 「毛髪につやを与える」】 化粧品の効能効果の範囲(56項目)に含まれます。 化粧品で言える範囲 …… 「肌を整える」 「皮膚をすこやかに保つ」 「毛髪にはり、こしを与える」 「毛髪につやを与える」 「フケ、カユミがとれる」 「ひげを剃りやすくする」 「日やけを防ぐ」 「乾燥による小ジワを目立たなくする」等。 化粧品で言えない表現 …… 「促進する」「改善する」など、身体の機能そのものに働きかける表現。 (例)「肌の新陳代謝を促進する」 「発毛促進」「美白する」。 見分け方 …… 化粧品で標榜できるのは、表面をきれいにする・見た目を整える・状態を保つという範囲までです。

出典:登録販売者試験 令和7年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ

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